ミロクの扉を拓く〜未来の社会デザイン非常事に使えるコンポストトイレ② 法律と基準の壁をどう乗り越える?
ミロクの扉を拓く〜未来の社会デザイン 2025.04.10
#522-100
不安や恐れのない皆んなが
幸福に生きられる社会
地球に優しい循環型システム
エコタウン創りに邁進する
青森の未来を考える会
代表の姥澤(うばさわ)です✨️
今年から再開したブログ
本日で100回目となりました!
「木のはこ屋」で開発した
非常用の木製トイレ!

このトイレが
災害時だけでなく
日常でも地球と人にやさしい
「資源循環の装置」になったら
いいですよね?
使った後の排せつ物を
しっかりと処理して
堆肥として畑に還す!

そんな仕組みを
目指すには
実は“いくつかの法律や
衛生基準”をクリアする
必要があります!
まず、
日本の法律では
「人の排せつ物
(うんちやおしっこ)」は
『し尿(しにょう)』と呼ばれ、
「廃棄物処理法」によって
原則として市町村が
処理責任を
持つことになっています。
つまり、
私たちが勝手にそれを
堆肥として使うことは、
基本的には禁止されているんです。

では
全くできないかというと
そうではありません。
たとえば農家の方であれば、
畑の肥料として使うために
「自家処理」や「堆肥化」の
特例が認められるケースがあります💡
ただし、
これは地域によって
対応が異なり
多くの場合は
市町村への届け出や
許可申請が必要になります!

さらに、「肥料取締法」も
関わってきます。
この法律では、
堆肥として使う際に
安全性が
確保されていること
たとえば大腸菌群が
基準以下であることや
重金属が含まれていない
ことなどが求められます。

つまり、処理後の堆肥は
検査に出して
安全性を証明することが
必要なんですね。
また、
木製トイレからの
処理液が地下に
染み出してしまうと
「水質汚濁防止法」や
「建築基準法」「公衆衛生条例」
などにも関係してきます!
悪臭や害虫の発生、
感染症リスクなどを
防ぐためにも
しっかりと
密閉・発酵処理し
衛生的に管理する
設備や方法が求められます!

つまり
非常用木製トイレを
本格的に“堆肥化できる
循環型トイレ”として
活用するには、
以下のステップが大切です!
- 地元自治体(環境課・農政課・保健所)へ相談
- トイレ構造・処理方法が法に適合しているか確認
- 発酵や熟成処理のプロセス設計
- 堆肥の成分検査(大腸菌・重金属など)
- 使用目的と場所に応じた許可や届出の手続き
地道なプロセスでは
ありますが、、
地球にとっても優しい
この取り組みは
継続課題として
研究を続けていきます!

最後までお読みいただき
ありがとうございます😊







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